東京都港区南麻布 藤岡公認会計士事務所・藤岡正光税理士事務所 中小企業の経営者を支える会計事務所

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法人の税金

法人を設立して事業を行っていると様々な税金を支払わなければなりません。「税金のことは税理士に任せているからよくわからない」という方も多く、決算後に支払う法人税や日常的になじみの深い消費税などは知っていても、実際に会社を経営している中で、どのような税金がかかっているか把握している方は少ないのかもしれません。会社を経営していくうえで知っておかなければならない税金についてまとめてみました。

税金の種類

税金は、国や地方公共団体が公共サービスを提供するための原資となるもので、法律によって納付すべき額が定められています。では、税金にはどのような種類があるのでしょうか。

各種税金については以下の種類に分類できます。

【納付先による分類】

税金を納付する先によって、国税、地方税(道府県民税、市町村民税)に分類されます。納付された税金は国又は各自治体の財源となります。ただし、各自治体の税収は不均衡が生じているため、一部の国税(法人税、所得税、消費税、酒税、地方法人税)の一定割合を地方交付税として各自治体に再配分し、均衡を図っています。

【納付の仕方による分類】

税金の納付の仕方によって、直接税と間接税に分類されます。税金を負担する人が納付する税金を直接税、税金を負担する人と異なる人が納付する税金を間接税といいます。

【課税対象による分類】

個人や法人の所得に対して課税されるものを所得課税、物品の消費やサービスに対して課税されるものを消費課税、資産に対して課税されるものを資産課税といいます。

そのほか、特定の目的のために課税される目的税があります。例えば、鉱泉源の保護管理や施設維持のための入湯税、都市環境の整備・改善のための事業所税などが該当します。

これらを表にまとめると次のようになります。

 

直接税

間接税

国税

法人税、所得税、相続税など

消費税、酒税など

地方税

道府県民税

道府県民税、事業税など

地方消費税、不動産取得税など

市町村民税

市町村民税、固定資産税など

ゴルフ場利用税など

これらのうち、法人が支払う税金については、どのように課税されるのでしょうか。

 

法人税

法人税とは、法人が事業活動を行うことによって得た所得に対して課税されるものです。では具体的に法人税額は、どのように計算されるのでしょうか。

法人は、事業年度が終了後、会社法の規定に従って決算を行い算出された利益に、法人税法上に規定された調整を加えることで課税所得を算出します。この調整は、会社法(会計上)と法人税法(税務上)との間に費用収益の認識に関する差異があるため行われる手続きです。法人税法上ではこの費用収益に対応して損金益金という表現を用いています。

わかりやすい例を挙げると、法人税法上の交際費とされている費用について、会計上は全額費用として計上されますが、税務上は全額又は一部損金として認められない場合があります。税務上損金として認められない費用は、会計上の利益に加算します。

次に算出された課税所得に対して、税率をかけて税額を算出します。これで終わりではありません。

さらに、算出された税額から租税特別措置法などで規定された税額控除を行い、納付すべき法人税額が算出されます。試験研究を行った場合や雇用者給与等が増加した場合などに税額控除制度を適用することができます。

 

法人住民税(道府県民税、市町村民税)

法人は、本社のほか支店、営業所、店舗、工場など事業活動を行うために各地に事業所を設けています。本社及び各事業所で事業活動を行うにあたって、所在する各自治体から様々な公共サービスを受けています。そのサービスに対する費用負担として、事業所が所在する各自治体に税金を納付しています。これを法人住民税といいます。

法人住民税は、法人税割額と均等割額から構成されています。

法人税割額は、法人税額(一部の税額控除前)に対して、各自治体で規定された税率をかけて算出します。複数の自治体に事業所がある場合は、会社全体の法人税額を各事業所に分割しますが、分割の基準は原則事業年度末日の従業者の数です。

均等割額は、資本金等の額と従業者の数によって各自治体ごとに規定されています。例えば、本社が東京23区で資本金等の額が1,000万円以下、従業者の数が50人以下であれば、70,000円と決まっています。これは課税所得がマイナスでも必ず負担する税金です。

 

法人事業税

法人事業税は、地方税で事業所のある都道府県が課す税金です。課税所得(税額控除前)に各自治体ごとの税率をかけて税額を算出します。法人住民税と同様、複数の自治体に事業所がある場合は、会社全体の課税所得を各事業所に分割しますが、分割の基準は業種ごとに規定されています。

例えば、サービス業などの非製造業は、事業所の数と従業者の数に基づいて分割しますが、製造業は従業者の数に基づいて分割します。また、倉庫業、電気・ガス供給業、鉄道業については、別途分割基準が規定されています。

事業税が法人税や法人住民税と異なるのは、支払ったときに課税所得計算上、損金算入可能であることです。

 

消費税等

消費税は身近な税金だと思いますが、ものやサービスを消費したときに課税されるもので、日本国内において事業者が対価を得て行う資産の譲渡、貸付け及び役務の提供と外国貨物の輸入が該当します。

事業活動を行っていると、売上などのように消費税を相手先から受け取るものと、仕入や経費、固定資産の購入などのように消費税を相手先へ支払うものがあります。

消費税納付額(又は還付額)は、売上等にかかる消費税から仕入等にかかる消費税を控除して計算します。簡単にいうと引き算なのですが、実際にはある一定の条件を満たした場合は仕入等にかかる消費税を全額控除するわけではなく、控除対象仕入税額を計算したうえで売上等にかかる消費税から差し引くこととなります。

また、中小事業者の事務負担を軽減するために、売上に対する税額に一定のみなし仕入率を乗じて計算した金額を仕入等にかかる消費税とみなすことができる簡易課税制度が設けられています。

消費税率は現在8%であることはご存知でしょうが、実は消費税は国に納付するものと都道府県などの自治体に納付するものがあります。狭義の消費税という場合には通常国に納付するものを指し、税率は6.3%となっています。残りの1.7%は都道府県等に納付するものですので地方消費税とよんでおり、この狭義の消費税と地方消費税を併せたものを消費税等と表現しています。なお、納付先が異なるといっても、申告や納付は一括して行います。

 

その他の税金

以上が法人における主な税金ですが、そのほかにも事業活動を行う上で、様々な税金を支払っています。そのうち、主なものを紹介します。

【登録免許税】

登録免許税は、不動産、会社、人の資格などについての登記、登録、特許、免許、許可、認可、認定、指定及び技能証明について課税されるものです。

例えば、株式会社を設立するときには、設立登記のために登録免許税を納付しますが、資本金の額に応じて税率が決まっています。そのほか、法人の商業登記を変更する場合や不動産を売買したときの登記についても登録免許税が発生します。

【印紙税】

印紙税は、経済取引を行うときに作成する文書に課税されるものです。どの文書に課税されるのかについては、「印紙税額一覧表」に規定されており、課税対象となる20の文書と印紙税額が示されています。

印紙税は収入印紙を購入し課税対象となる文書に貼り付け、消印することで納付したことになります。

課税文書については一覧表に一部例が示されているものの、判断に迷うケースが非常に多くありますので、判断に迷った場合は税務署や専門家に相談することをお勧めします。

印紙税の調査で不納付が認められた場合には、納付すべき印紙税の2倍の過怠税を追加で支払わなければならないので注意が必要です。

【事業所税】

事業所税とは、一定の規模を有する事業主で、都市環境の整備及び改善に関する事業の財源に充てるための目的税で、特定の自治体のみでかかる使用使途が定められた税金です。人口や企業が集中する都市は環境整備が追いつかないために、環境整備のための財源として法制化されました。

東京都ですと、23区のほか武蔵野市、三鷹市、町田市、八王子市のみが課税自治体で、全国でみると2016年1月1日現在、東京23区と75市が指定されています。

では、一定の規模とは何かですが、事業所床面積が1,000平方メートル超又は従業者数が100人超の場合に課税され、それぞれ資産割額と従業者割額に区分されます。

注意しなければならないこととして、一定の規模に該当しない場合でも、事業所床面積が800平方メートル超又は従業者数が80人超の場合は免税店以下申告を行わなければならないことや他の申告義務があることです。課税対象事業者に該当しないからといっても、申告義務が発生する場合があることは理解しておきましょう。

 

まとめ

税金は種類が多く、また課税対象の判定や税金の計算など複雑なものが多く、専門的知識を有するものも多くあります。税金については税理士に任せているから大丈夫と安易に考えないで、税金の内容と仕組みを理解することで、日常の取引や手続の場面で節税に役立てることができることもあります。

税金の仕組みを理解することは、タックスプランニング(下記参照)を推進することにもつながりますので基本的な内容については、理解しておくことは必要であると思います。

また、税金の支払いは決算後の一定の時期に集中しますので、資金繰りの観点からも納税額がどのくらいになるか把握しておくことも重要です。

 

タックスプランニングとは

納税額を低減させることによって、キャッシュフローの改善を図り、経営指標の向上、企業体質し強化し、競争力を高める施策

作成日:2017年2月10日

当コラムは掲載時点での法令等に基づいて記載しておりますが、法令等の改正があった場合にはできる限り追記などの方法で最新の情報に更新しております。

具体的な会計処理や税務処理を行う場合には、最新の法令等を確認されること及び業種や業態、取引内容によっては必ずしも当てはまらない場合がありますので、専門家等に相談されることをお勧めします。

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