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中小企業等経営強化法

中小企業等経営強化法

平成28年7月1日、中小企業等経営強化法が施行されています。また、平成29年3月15日に改正され、中小企業経営強化税制が創設されています。

この法律の趣旨は、労働力人口の減少、企業間の国際的な競争の活発化等の経済社会情勢の変化に対応し、中小企業等の経営強化を図るため、事業所管大臣が事業分野ごとに指針を策定するとともに、当該取組を支援するための措置等を講じるものです。

従来、国の企業支援のための施策は、創業支援、新規分野への進出、新規事業の開始、経営承継、事業再生などに対するものが中心でしたが、今回の立法は対象としてこなかった既存事業の成長支援に係るもので予算規模も大きなものとなっています。

中小企業の皆様は事業環境が不透明のなか、どのように事業拡大を目指すかお悩みのことと思います。

アベノミクスにおける成長戦略の一つとして、中小企業等を支援するための施策がこの中小企業等経営強化法ですが、そのスタートとなるのが、「経営力向上計画」の認定です。

すべての中小企業の皆様は何らかの対象となりえますので、ぜひ将来の事業拡大のための戦略を検討するとともに経営力向上計画の認定を受けて、国の施策を活用することをおすすめします。

当事務所では、経営力向上計画の作成支援を行うとともに、財務、税務に関する国の施策の活用支援等を行っておりますのでご相談ください。

経営力向上計画の認定及び支援措置

中小企業等は、人材育成、コスト管理のマネジメントの向上や設備投資等、事業者の経営力を向上させるための取組内容などを記載した事業計画(経営力向上計画)を作成します。

計画の認定を受けた事業者は、以下のような様々な支援措置がありますのでこれを活用しましょう。

金融支援等

経営力向上計画の認定を受けた中小企業者等は、政策金融機関の低利融資、民間金融機関の融資に対する信用保証、債務保証等により円滑な資金調達を支援を受けることが出来ます。

具体的には、対象となる企業に対しては、商工中金による低利融資や信用保証協会の保証枠の拡大などの支援が受けられます。

税金の軽減措置

中小企業者等が経営力向上計画に基づき、平成30年度末までに取得する新規の機械装置について、一定の要件を満たした場合、3年間、固定資産税を1/2に軽減するものです。

従来の税金の軽減措置は、所得控除、法人税額控除、特別償却など黒字企業でなければ減税効果がないものでしたが、今回の軽減措置は固定資産税の軽減であるため、赤字企業でも利用可能なものとなっています。

また、従来の「中小企業投資促進税制」を改組・新設した「中小企業経営強化税制」を創設し、適用範囲の拡充が図られています。

補助金活用での優遇措置

中小企業等を対象にした補助金は各種様々ありますが、経営力向上計画の認定を受けた企業が補助金申請を行う場合、補助金申請の審査において加点となる優遇措置があります。

平成28年度第2次補正予算の「革新的ものづくり・商業・サービス開発支援事業補助金」では経営力向上計画の認定が加点要素とされており、今後も同様の措置が取られる可能性があります。経営力向上計画と補助金・助成金の申請をセットで考えられている場合は補助金・助成金の公募状況にも注意しておく必要があります。

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